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私たちの目指すもの

当分科会は2017年11月に発足いたしました
核医学看護の向上と発展を図り、核医学診療の安全性追求に寄与することを目的とし、
目的を達成するために、次の事業を実施していきます

(1)     核医学看護に関する学術集会の開催 

(2)     核医学診療看護師に対する通信網の確立と運営

(3)     PET関連団体相互の連携の促進

(4)     核医学看護に関する研究および情報交換

(5)     国内外の核医学看護に関連する諸組織との交流

※『PET・核医学看護研究会』は2007年に関西地区の有志から、看護師が知りたい情報と、共に学ぶ場を提供する「看護師による看護師のための研究会」として発足し活動してまいりましたが、看護分科会と発展的合併をおこなうことにより2019年3月で活動を終了しております

会則

会則
(名称)
第1条 本会は、日本核医学会核医学看護分科会と称する。英文名称はNuclear Medicine Nursing Subcommitteeとする。(以下「本会」という)

(目的)
第2条 本会は核医学看護の向上と発展を図り、核医学診療の安全性追求に寄与することを目的とする

(日本核医学会との関係)
第3条 本会は、一般社団法人日本核医学会(以下「日本核医学会」という)の分科会と位置付ける

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を実施する
(1) 核医学看護に関する学術集会の開催
(2) 核医学診療看護師に対する通信網の確立と運営
(3) PET関連団体相互の連携の促進
(4) 核医学看護に関する研究および情報交換
(5) 国内外の核医学看護に関連する諸組織との交流
(6) その他、本会の目的達成するために必要な事項

(会員および組織)
第5条 本会の会員は、第2条の目的に賛同し、入会を希望した個人とする
2 会員への入会は、所定の手続きを行った後に理事会へ報告するものとする
3 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、退会したものとみなす
(1) 所定の手続きをして退会したとき(退会)
(2) 理事会の議決により除名されたとき(除名)
(3) 本人が死亡(法人の場合は解散)したとき(死亡等)
4 役員は無給とする

(役員の職務)
第6条 本会に役員として理事をおく
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長とする

第7条 役員は、次の職務を行う
2 役員は、理事会を組織し、本会則に基づき、本会の執行に関する事項について決定する
3 会長は、本会を代表し、その業務を統括する
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠席の時は、その職務を代行する
5 役員は無給とする
6 その他、理事会の運営については、理事会が別に定めるところによる

(総会)
第8条 本会は、原則として年1回、会員をもって構成する総会を開くものとする
2 総会は、会長が招集し、議長を務める
3 理事会が必要と認めたとき、または会員の過半数の請求があったときは、臨時に開催することが出来る
4 その他、総会の運営については、理事会が別に定めるところによる

(PET・核医学看護研究会セミナー)
第9条 本会は、第2条の目的を達成するために、原則として毎年1回以上、PET・核医学看護研究会セミナーを共催する

(事業年度)
第10条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする
2 PET・核医学看護研究会セミナーは、開催ごとに独立した会計による事業とし、参加者の支払う参加費等によって費用を賄う

(事務局)
第11条 本会の事務処理をするため、事務局は、会長の定めるところに置く
2 理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる
3 会長は、理事会の承認を経て事務局における事務担当者を委嘱することができる

(解散)
第12条 本会は、会員総会において、構成員総数の過半数の議決を経て解散することができる


附 則:本会則は、総会にて承認された日から決定する
本会則は、必要に応じて修正、追加、変更を行うことが出来る
本会則は、総会の承認により施行する

制 定:2017年11月1日 



2017年11月1日制定
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